雨漏りは火災保険でどこまで補償されるのか解説!

雨漏り、それは住宅所有者にとって、深刻な問題です。
せっかくのマイホームなのに、雨漏りによって大切な住まいが傷んでしまうのは、本当につらいことです。
「雨漏りしたけど、火災保険はどこまでカバーしているのか」
そんな疑問をお持ちの方へ。
この記事では、雨漏りに関する火災保険の適用範囲について解説します。

□雨漏りを補修したい!火災保険がカバーしているのはどこまで?

雨漏りが火災保険で補償されるケースとされないケースを、具体的な事例を交えながら解説していきます。

1: 自然災害による雨漏り

自然災害による雨漏りは、火災保険で補償される可能性が高いです。
自然災害とは、「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」などのことを指します。

例えば、

・台風による強風で屋根瓦が飛んでしまい、そこから雨漏りが発生した場合
・雹によって窓ガラスが割れ、雨漏りが発生した場合
・大雪の重みで屋根が壊れ、雨漏りが発生した場合

などです。
これらのケースでは、火災保険で補償される可能性があります。

2: 経年劣化による雨漏り

一方、経年劣化による雨漏りは、火災保険が適用されないケースがほとんどです。
経年劣化とは、時間の経過によって屋根や外壁などの住宅の構造部分が劣化し、そこから雨水が侵入してしまうことです。

例えば、

・屋根の塗装が剥がれてしまい、そこから雨水が侵入した場合
・外壁のシーリングが劣化し、そこから雨水が侵入した場合
・雨どいなどの排水設備が老朽化し、水の流れが悪くなって雨漏りが発生した場合

などです。
これらのケースは、自然災害ではなく、時間の経過による劣化が原因であるため、火災保険は適用されません。

□雨漏り修理で火災保険を使う際の注意点

雨漏りの修理費用が火災保険で補償されたら、生活への負担を軽減できます。
しかし、雨漏りで火災保険を申請する際には、いくつか守るべき手順があります。
この手順を守らないと、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあるので注意が必要です。

1: 保険が下りることを確認してから業者と契約する

雨漏りの修理業者の中には、「保険の申請までうちで行います」と、保険申請の代行を提案する業者もいるかもしれません。
しかし、火災保険は本人でなければ申請できません。
悪徳業者は、保険金が下りないにもかかわらず、修理費用を請求するケースもあるため、注意が必要です。

2: 被害を受けてから3年以内に申請する

火災保険の有効期限は、多くの場合3年です。
そのため、自然災害にあってから3年以内に保険の申請を行う必要があります。

3: 申請から保険金が支払われるまでタイムラグがある

保険金は、申請したからといってすぐに支払われるわけではありません。
保険会社の審査や調査に時間がかかる場合があります。

□まとめ

雨漏りは、自然災害による場合と経年劣化による場合があります。
火災保険は、自然災害による雨漏りに対して補償される可能性が高いですが、経年劣化による雨漏りは、原則として補償されません。
雨漏り修理で火災保険を使う際には、保険が下りることを確認してから業者と契約し、被害を受けてから3年以内に申請することが重要です。
また、申請から保険金が支払われるまでタイムラグがあることを理解しておく必要があります。